月刊・お好み書き 2009年11月号(1990年3月創刊/通巻236号)
期日前投票が始まっていた8月26日の朝刊各紙に次のような小さな記事が載った。
「全盲男性の衆院期日前投票無効に 大阪・阿倍野区が用紙渡しミス 大阪市選管は25日、衆院選の期日前投票で、全盲の80歳代男性に小選挙区と比例選の点字の投票用紙をあべこべに渡すミスがあり、男性の投票が無効になった、と発表した。市選管によると、25日午後3時頃、阿倍野区役所の期日前投票所で、係長が小選挙区、比例選の順を間違えて投票用紙を逆に渡し、男性が比例選の用紙に候補者名を記入して投票。立会人が用紙の色が小選挙区用の桃色でなく、比例選用の水色だったのに気付いて指摘したが、係長はその場で『有効票として扱える』と男性に誤った説明をして小選挙区用の用紙に政党名を記入するよう促し、ミスを重ねたという。公職選挙法は『1人1票に限る』と規定しているため、男性の投票権は救済されないという」(読売新聞)
用紙を間違って渡された当の柿岡忠さん(89)の話だと少し違う。最初、小選挙区投票の際、投票用紙を渡され「候補者名をお書き下さい」と言われ、氏名を書いて投票した。続く比例区の投票の際に「党名を入れてくれ」と言われて書いたら、「さっき間違えていたから候補者名を書いてくれ」と言われたという。柿岡さんはすでに投票用紙に党名を書いたことを伝えると、「その下へ名前を書いてください」と言われたという。柿岡さん自身「こりゃ、だめだな。無効になるな」と不審に思いながら「あなたは選管の人ですか」と尋ねたが、「そうです」というのでそのまま投票したという。最高裁判所裁判官の国民審査は、投票方法を知らないので、白票で投票した。
いずれにしても、選管側の点字投票用紙の交付ミスで、「障害者自立支援法は廃止してほしい。政権を代えなければ」と思って投じた柿岡さんの一票は無効になってしまった。手引きで立ち会った職員もこれまでは2人だったが今回は1人だけで、最初点字板を出すのに20分くらい、比例投票の際も20分くらい待たされ、失明後、50年来点字投票をしてきた柿岡さんだが、「こんなもたもたしたことは今までなかった」という。
ただ、柿岡さんは阿倍野区で長年暮らし、障害者の催しにもいろいろと参加してきた。イベントで面識のあった区長に対しても「ご自分の名刺に点字を打っているくらい視覚障害者にも理解のある方」という認識で、その日のうちにわびに来た区長に「もうちょっと選管の人にも点字を理解してほしい」と言うにとどめたという。
大阪市選挙管理委員会事務局選挙課の綱田俊巳係長は報道された事実関係を認め、「最大限のおわびをしなければいけない重大な瑕疵で、申し訳ない。ミスを受けてすぐに全区に、複数の人間で確認するように徹底した。今後、研修や選挙前の会議などで具体的なミスの事例を示すなどして、職員個々の意識を高めるようにしたい」という。
総選挙では最高裁判所裁判官の国民審査もある。今回は9人の裁判官の審査が行われ、晴眼者は9人の名前が印刷された用紙を渡され、信任できない裁判官の名前に×をつけて投票するが、点字投票の場合は何も書かれていない投票用紙を渡され、信任できない裁判官の名前を一人一人点字で書くことになっている。奈良市在住の春田由紀子さん(39)は大阪府内で点字を教えているが、選挙後、生徒の一人(大阪府茨木市在住)から、点字投票に行ったが裁判官をどうして選ぶのか分からず立ち会いの人に聞いたが、立会人も分からず結局投票できなかったと聞かされた。
東淀川区の平阪恵子さん(57)は今回の選挙で不信任の裁判官名を書く際、「紙が小さいから全員書けません」と訴えたら、「全員信任しないのなら『全員信任できません』と書いて下さい」と言われた。「今回から方法が変わったんですか」と確認したら、5分くらい待たされて「変わりました。調べてきました」と言ったので、指示通り「全員信任できない」と書いたという。当然、平阪さんの一票は無効だ。
平阪さんの国民審査の一票が、選管の説明ミスで無効になったことは、市選管には事故報告として上がっていない。「大阪点字の市民権を広げる会」の政所章会長(64)が後日、電話で区に事情を聴いたところ、対応した職員が特定できないと言われたという。同区選管に再度取材すると「(政所さんから)クレームを受けたのは確かで調査したが、当日は日頃投開票事務に携わらない応援職員も数十人入り、そうした説明があったかどうか特定できなかった」(中尾博行選挙係長)と言う。「ただ、そのような説明は誤りで、あってはならない。今後についても指導、徹底していく」と釈明した。
また、平阪さんが期日前投票に行った8月24日には、投票所に裁判官の点字の名簿がなかったという。中尾係長によると、今回は点字の名簿が届くのが遅れていたことは事実だが、当日には「あったが、お示しできなかった(のだろう)」という。平阪さんはその場で「次の選挙ではこういうことがないようにしてください」と言うのがやっとだった。
平阪さんは、投票所の職員が点字板や点字投票用紙を全部自分たちでセットしようとして、職員同士「これでよかったかなあ」などと戸惑う現場に何度も遭遇してきた。「それ聞いたら不安になるんですよ。点字のこと、知らなさすぎるなって」と選管への不信をあらわにする。同じ東淀川区のピアカウンセラー秋元喜代子さん(68)も今回期日前投票に行ったが、応対した職員が点字板も投票用紙も抱えていてなかなか渡してくれず、所定の場所に点字板を置いて点字用紙を挟もうとした。秋元さんは「後は私がやります。自分でやった方が安心なので」と引き取って、用紙をひっくり返しながら点字の書いてある方を自分で確認し、投票したという。点字投票は、裏表どちらに書いても有効とされるが、「やはり墨字と同じように、点字の出ている表に書きたい。投票する者にもう少し責任を持たせて欲しい」と思っている。
選管職員がしてくれるままに全部やったら、視覚障害者は何も確かめずに投票することになりかねない。それにもまして、誤った指示をされて無効投票させられたのではたまったものではない。阿倍野区で無効投票になった柿岡さんも、最初の選挙区投票の際、投票用紙に書いてある点字を自分で確認はしなかったという。
いったい点字投票に対応する職員向けのマニュアルがあるのだろうか。
大阪市選管が各区に配布する「投票所事務従事者のしおり」というA430ページの冊子には「点字投票」なる項目があるが、1ページの3分の1ほどに「ア 選挙人が点字による投票を申し立てた場合には、(中略)一般の投票をすることができないことを確かめてから、点字器の備付けのある点字投票記載所へ案内して投票させること(後略)」「イ 点字器は、本人の希望により、本人の持参したものを用いさせても差し支えない」「ウ 点字投票の記載は、衆議院の場合は、投票すべき候補者の氏名(名簿届出政党等の名称又は略称)を点字で記載させ、また、国民審査の場合は、罷免を可とする裁判官があるときは、その裁判官の氏名を点字で記載させ、罷免を可とする裁判官がないときは、何も記載をしないで、投票箱に入れさせること」という3項目が記されているのみである。
点字投票には何人が立ち会うのか、視覚障害者をどこまで介助するのかしないのか、点字器に点字用紙をどうセットするのかしないのか、投票用紙に点字が打ってあることを伝えるのか伝えないのか、などの記述はなく、点字は打った方と反対側に出ることや、両面から書けること、書いていると定規と紙がずれることが多いことなど、立会人が実際に選挙人に接する際に注意すべき、細かいことについては何も言及されていない。
国民審査投票で不具合を指摘された東淀川区では、独自のマニュアルも作っているというが、点字板が出てくるまで何十分もかかるとか、必ずといっていいほど墨字が印刷してある方を上にして挟んでくれるといったような対応の仕方を見ていると、「晴眼者が視覚障害者の声を聞かないで勝手にマニュアルを作っているとしか思えない。それではミスは防げない」と政所さんたちは口をそろえて言う。中尾係長は、選管の点字への理解がなさすぎるという視覚障害者の声に対し、「その点は重点課題にしたい。十分に反省し、皆さんに投票しやすい環境作りを徹底するため、独自のマニュアル作りに生かしたい」と話した。
公職選挙法第47条で「点字は文字とみなす」とされる。第1回の点字投票は戦前の1928年の第1回普通選挙と歴史は古いが、点字の選挙広報の作製は公選法で制度化されておらず、点字投票用紙に点字で「選挙区」「国民審査」などの区別が書かれるようになったのも、01年の参院選挙で兵庫県明石市の視覚障害者が、やはり選管のミスで選挙区と比例区の投票用紙を間違って渡され無効になったのがきっかけのことで、つい最近だ。
確かに駅の券売機や手すり、缶飲料や調味料、豆腐のパックにも点字が表示され、気の利いたレストランや居酒屋では点字メニューを用意しているところもあるなど、ずいぶん身近に見かけることも多くなった点字だが、全盲で大学の常勤教員に初めてなった四天王寺大大学院教授の慎英弘氏(61)は「点字の『市民権』はまだまだ」という(毎日新聞09年1月23日)。
「大阪点字の市民権を広げる会」の政所さんは「世の中には目で見る普通字(墨字)と手で触る点字の2種類があって対等に扱われるべきだ」と考える。「点字の選挙広報を作らないのは、公選法に作れという規定がないからだと言う。視覚障害者の政治参加の権利を認めてないのではないか」と政所さんは言う。
大阪市は市議会議員、市長の両選挙で、全候補者の墨字の公報と同内容の点字による「お知らせ」を「点字毎日」の号外を買い取って配布。国政選挙では府選管が点字出版施設から買い取った「公報の内容を点字化したもの」を希望者に発送することでしのいでいる。
今回不備が指摘された国民審査の名簿について言えば、もちろん墨字前提での話だが、最高裁判所裁判官国民審査法で「投票所の入口その他公衆の見易い場所を選び、一投票区につき一箇所以上にこれをしなければならない」とあるだけで、衆議院選挙のように「投票所内の投票の記載をする場所」に氏名を掲示するようには定められていない。「国なり府レベルでやってくれないと、一市町村だけで便宜を図るのは難しい」と大阪市選管。法の不備を分かってはいるが法にないことはできない、という恨み節にも似た説明が返ってくる。
しかし、選挙ばかりではない。日常生活に直結する市からの郵便物にも一切点字表示がなく、昨今大量に送り付けられるダイレクトメールなどに紛れてしまうこともある。点字で来ていたら自分で処理できるが、墨字だとプライベートなものも含めて他人に見てもらわないといけない。「せめて○○市とか○○区とだけでも書いてくれていれば電話をかけて聞くこともできるが、予算がないとか人が足りないとか、そういう理由で一番動いて欲しい行政が積極的には動かない。尊重されていないというか、侵害されているというか…」と平阪さんは訴える。
今回総選挙で選管のミスとして発表され、報じられた大阪の点字投票の事故は1件だけだった。選管にとっては単なる1票でも、89歳の老人にとっては取り返しのつかないかけがえのない一票である。まさか「1件でよかった」とは考えていないだろうが、国民審査でのケースを見れば、事故として処理されていない隠れた無効票はもっとあったのではないか、と疑いたくもなる。来るべき来年夏の参院選挙では、市民の権利保障を現実のものとすべく、選管側が点字投票のミスを根絶できるのか、行政の誠意が問われている。