月刊・お好み書き 2010年5月号(1990年3月創刊/通巻242号)
同法人は去年12月に設立。メンバー約30人が全員、相続手続きなどの代行を専門にする行政書士だ。この日講演した代表の暮松春夫さん(76)は、一部上場メーカーで総務、企業法務を長く担当してきた。在職中に行政書士の資格を取得して定年後に開業。企業で裁判や株主総会の運営に携わってきた経験から、法律の知識を生かして地域、市民活動の役に立てるのでは、と行政書士会に市民向けの講演会などの開催を働き掛けてきたが、当時はまだ、行政書士は行政手続きの代行をするのがもっぱら。組織としては難しかったため個人で会場を借り、地域の情報誌や市政ニュースなどで呼び掛けて毎年5、6回の講演活動をしてきた。
日本公証人連合会(東京都千代田区)によると、法務省が認定した公証人が作成する遺言(公正証書遺言)は増加傾向にあり、09年は7万7878件で前年より1442件増、10年前の1・35倍になっている。公正証書遺言以外の遺言をあわせて年間に作成される遺言は約9万通。年間110万人くらいの死亡者のうち、未成年者などを除いても遺言を書いている割合は圧倒的に少ない。暮松さんは、遺言がなくてトラブルが発生している例が圧倒的に多いと見る。遺言を書くべきだというキャンペーンをして、具体的な相談を受けながら、市民の遺言に対する理解を促進し、相続のトラブルを予防するのがNPO設立の趣旨だ。
当日は60、70、80代を中心に約20人が熱心に聴き入り、質問や講演後の相談会にも多数の手が挙がった。暮松さんによると、最近は40代、50代と若い世代の参加も目立ち、30代の参加も珍しくなくなってきたという。講演会の内容もズバリ、相続と遺言。話はモデルケースを示しながら、素人にも分かりやすく進んだ。一部を紹介する。
まず「相続」。相続とは、ある人が死んだら、その人の財産が不動産の名義も、銀行預金の名義も変わらないうちに瞬間的に移動することで、法律で決められた法定相続と、遺言による自由な相続がある。
法定相続は民法の規定により、➀配偶者と子がいた場合、配偶者が2分の1、子は全体で2分の1を相続、➁子どもがおらず、直系尊属(父母)がいた場合は、配偶者が3分の2、父母が3分の1、➂子も親もいないが、兄弟姉妹がいた場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が全体で4分の1を相続する。
例えば、夫婦と子どもA、子どもBの4人家族Kで、死んだ夫に1億円の相続財産があったとすれば、➀の場合、妻が2分の1の5千万円、子どもABは2人で2分の1の5千万円なので、1人2500万円ずつ、➁の場合は妻が1億円の3分の2、父母は2人で3分の1を相続する。
子も親もいない➂のケースは、妻が100%相続できるかというとそうではなく、夫に兄弟姉妹がいた場合は4分の1の権利が彼らにある。相続財産が1億円なら、4分の1の2500万円を兄弟姉妹に請求された場合、支払いに応じる必要がある。
現金がない場合、夫が遺したマンションを売り払って家を出なければならなくなる、ということも起こりうる。ただ、夫の生前に、「妻に100%渡す」という遺言を書いてもらっていれば、兄弟姉妹に財産を取られることはない。身近な家族に最低限の相続を残すために定められた「遺留分」という一定の割合が子と直系尊属、配偶者には留保されているが、兄弟姉妹にはないからだ。
このような3つの形の法定相続以外の相続が、遺言による相続。遺言は自由に書けるという「遺言自由の原則」があり、遺言による相続は法定相続に優先し、満15歳以上なら誰でも書ける。法定相続が嫌なら、例えば妻に100%相続させて、子には相続させない、という遺言も書けるし、愛人に全額相続させるという遺言も書けるわけだ。
ただ、遺留分という権利だけは尊重しなければいけないので、家族Kの夫が妻に1億円全部やる、と遺言した場合でも、子には法定相続分の2分の1の遺留分という権利があるので、子2人の銘々が相続できたはずの2500万円の半分、1250万円は母親から取り戻すことができる。「私に遺留分の1250万円を戻して下さい」という内容証明郵便を送った段階で法的権利が発生するが、時効が短く、死んだことを知ったときから1年以内に正式な手続きを取らないといけない。
また、生前に他の親族より多くお金をもらっていた相続人の場合、相続財産にプラスして計算していいという「特別受益」の考え方、相続人が被相続人の事業に貢献し財産の増加に特別に寄与した者は、プラスアルファを要求できるという「寄与分」という考え方がある。
例えば家族Kで、子Aが独立して商売をするため、父から生前2千万円をもらっていた場合、相続財産の1億円に2千万円プラスした1億2千万円から計算し直す。つまり、妻は6千万円、子ABは3千万円ずつとなるが、Aはすでに2千万円を贈与されていたものとして減額され、1千万円になるのが「特別受益」。
一方、子Aが父親と商売を一緒にして財産を残すのに貢献した場合、子Aはプラスアルファの評価額を要求する権利があるのが「寄与分」だ。寄与分は、他の相続人が反対しても家庭裁判所が認めればもらえる。
相続人のいない身寄りの無い人には、「特別縁故者」が名乗り出て財産分与を請求できる。特別縁故者とは、相続人ではないが、被相続人と特別に縁故のある人のことで、ある人が死んで10カ月して、相続人がいないことが最終的にはっきりした段階から3カ月以内に、「私にください」と財産の分与を申し立てる。通常は内縁の妻とか、同居しているが籍に入っていない人など、いろんな意味で故人の応援団として尽力した人。個人だけでなく、法人も可。例えば、市の老人ホームで身寄りの無いお年寄りが大きな財産を残して死んだ場合、市はその相続を申し立てることができる。
気をつけなければいけないのは、相続はプラスの財産ばかりでなく、マイナスの財産=借金も移転すること。借金を相続しないためには「相続放棄」するのが一つ。もう一つの方法は、相続によって得たプラスの財産でのみ被相続人の債務や遺贈などのマイナス部分を負担するという留保条件付きで相続承認する「限定承認」。例えば、1億円の黒字財産を相続したが、2億円の赤字もあった場合、相続した1億円で借金の1億円分を返すかわりに、残った1億円は法律的にゼロにしてもらうというものだ。
人が死んだら3カ月、4カ月、10カ月が大事な時期という。3カ月は相続の承認、放棄、限定承認の期限で、借金があった場合には重要。4カ月は、死んだ人の所得税の報告。一番大事な10カ月は、相続税の申告と納付期限で、10カ月以内なら相続税の控除や特例などの恩典が使える。
遺言には通常、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがある。
自筆証書は、最初から最後まで自分が書き(代筆不可)、年月日を何日まで書き(4月吉日などは不可)、最後に名前と印鑑を押す。中身をどう書くかは自由だが、法律的に有効な内容かどうか専門家に確認してもらった方が安全だ。
公正証書遺言は、公証役場に本人が行って、公証人と2人の証人の立ち会いのもと、4人でつくる。ただ、1億円くらいの相続で7万〜10万円くらいの費用が要る。秘密証書遺言は、中身を絶対に秘密にしたいとき、封をした状態で公証人に渡すもの。中身の保証はないが、その人本人の遺言であることは証明される。公正証書遺言と同等の費用がかかる。
自筆証書と秘密証書の場合は、遺言書の封を勝手に切らず、家庭裁判所に持ち込んで誰も手を加えていないことをチェックしてもらう「検認」という手続きが必要。
暮松さんは「間違いのない遺言、検認の手間が不要ということからすれば、公正証書遺言がお勧め」。行政書士が公証人との間に入って遺言の原案を作成し、謄本を取り寄せるなど必要な手続きの代行をすると、2週間あれば出来るという。
講演は、相続の話では無視できない相続税の話、成年後見制度の話にも及んだ。誰でも5千万円の基礎控除があり、夫婦・子ども2人の家族Kならば、5千万円+法定相続人の数3×1千万円=8千万円で、8千万円までは相続税がかからないこと、認知症になって悪徳商法につけ込まれる前に、できるだけ自分に代わって法律手続きをしてくれる後見人を決めておくのがいいこと等々。
講演の最後に暮松さんは、「自分の最後の遺志を遺言書にまとめるのであれば、ある程度の費用がかかっても、より正確に自分の相続を決めていただきたい。自分なりに信用して納得できる手続きをして安心してください。遺言書はできるだけ早く書くことをお勧めします」と訴えた。
私事だが、記者が一昨年父を亡くした際は、大した財産など無かったこともあるが、葬儀やその後の法事、残された母の介護のことなどで頭がいっぱいで、相続のことなど思いも寄らず、3カ月、4カ月、10カ月を過ごしてしまった。幸い兄妹間のトラブルにはならなかったが、暮松さんの話をもっと前に聞いていたら、とちょっと後悔した。とはいえ、自分の死をイメージできない身としては、まだまだ真剣に遺言を書く気にはならないのが正直なところ。後日、取材の最後に暮松さんに「ご自身はもう遺言を?」と聞いてみた。歯切れよく、明快に受け答えしていた口調から一転、はにかんでこう答えた。「まだ書いていません。紺屋の白袴です」
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今後の講演会の予定は次の通り。いずれも「遺言・相続の講演会」と無料相談会がある。参加費500円。
5月22日(土)兵庫県立姫路労働会館、6月26日(土)兵庫県篠山市立篠山市民センター、7月24日(土)兵庫県宝塚市立男女共同参画センターで、いずれも午後2時〜4時。問い合わせはNPO法人「遺言・相続支援センター」(電話0798・46・6131、暮松さん)へ。