月刊・お好み書き 2011年5月号(1990年3月創刊/通巻254号)

2011年5月号

ブランド・品質・値段…

賢い消費者は何を求める

立体商標「ヤクルト」似の飲料たち、便乗? それとも利便性?

ヤクルトとヤクルトに似た商品たち

ヤクルトとヤクルトに似た商品たち。左から「ヤクルト」「Lカゼイ」「乳酸菌のちから」「がんばれ元気」「ピルクル」の空容器

 「ヤクルト」という乳酸菌飲料は誰でも一度は飲んだことがあるだろう。そしてその「ヤクルト」に似た商品が数種類売られていることも一般的に知られている。小ぶりの特殊な形状をした「ヤクルト」のプラスチック容器が、長年のヤクルト社の主張がようやく認められて昨年(2010年)11月に立体商標を登録できることになった。それでもいまだ多くのそっくりさん飲料が出回っている。最近「ヤクルト」と間違えて別の商品を購入してしまった。その経験を踏まえて消費者から見た「ヤクルト」に似た製品について少し考えてみたい。(田中敦子)

 アルコール類が1滴も飲めない私の夫。彼の楽しみは毎朝「ヤクルト」を1本ちびちびと飲むことである。したがって冷蔵庫に「ヤクルト」を欠かさないようにするのが妻の役割だ。昨年までは毎週自宅を訪問してくれるヤクルトレディさんから買っていた。ジョアやヨーグルトなど多彩な製品を販売するレディさんは単価の安い従来品ではなく「ヤクルト400」や「ヤクルトカロリーハーフ」といったいわゆるヤクルトの進化品を薦めるのだが、夫はやはり昔ながらの小さな容器の超甘ったるい「ヤクルト」の方がいいと言った。それだけ彼には「ヤクルト」に対するこだわりがある。というか慣れ親しんだ味ということなのだろう。
 そういうわけで毎週いつも自宅で購入していたのだが、何年も経ってから近所のスーパーで同じ5本パックが20円も安いことを知り、担当レディさんが交代したこともあってスーパーで買うようになった。

◎特売6本100円、飛びつく

 そんなある日、いつもは通らない道の小さなスーパーの棚でみかけた「ヤクルト100円」の表示。近所のスーパーで5本165円するものが6本で100円とはかなり安いと、思わず手に取った。よく見かける「ローリーエース」ではないことを確認し、喜ぶ夫の顔を思い浮かべ買うことにした。
 ところがこれが悲劇の始まりになろうとは…。帰宅して確認すると容器には「ヤクルト」とはどこにも書かれていない。さっと血の気がひく思いがした。私は賢い消費者であるはずだった。食の安全を第一としている生協で毎週配達してもらっているし、生鮮食料品をスーパーで買う時はいつも産地を確認している。値段についても同じメーカーの同じ商品なら安いスーパーで買う。その私がだまされた?

 

◎ミス?悪意?注意不足?

とあるスーパーの棚でみかけた「ヤクルト¥100」の表示。並べられた商品はヤクルトとは別の製品だった

 私が買った商品パッケージには「Lカゼイ」という文字が印字されていた。「ヤクルト」の成分である乳酸菌の「シロタ株」(創業者の代田稔氏が培養に成功した菌)は「Lカゼイ」の一種である。だからパッケージの「Lカゼイ」はヤクルト社がその成分を目立つように表示したのだと勝手に判断したのだが、それが別の商品名だったのだ。
 ところで、商品ケースに目立つように貼られた「特売品ヤクルト¥100」の表示。これは単なるミスなのだろうか? それとも悪意によるもの? いやいや乳酸菌飲料はすべて「ヤクルト」と呼んでしまう田舎の素朴な表現なのかもしれない。しかし、消費者を惑わせることはいけないことだ。現に一消費者の私が犠牲になった。元々ほぼ同じ容器、量、色、味の乳酸菌飲料が売られていること自体は問題ではないのか? と悔やしまぎれに思うに至った私は、横須賀市消費生活センターに電話をしてみることにした。事情を話したところ、矢継ぎ早に事細かに質問される。「表示の大きさは? 色は?」「表示は縦書きか横書きか?」「何本買って何本残っているか?」「全部飲んだのか?」・・・。そしてあきれたようにこう言われた。「商品名を確認しないで買ったんですか?」
 消費生活センターは弱い消費者の味方だと思って電話をした。「消費者を惑わせるような類似品を生産している会社、間違った表示をしている小売店にはよーく言っておきましょう」と言ってくれると思い込んでいた。ところが消費者である私の注意が足りなかったのだと断じられたようで、返す言葉がなかった。確かにそのとおりなのだから。
 私の疑問については「調べてから後ほどお電話をかけなおします」ということで電話を一旦切った。そして「県のセンターとも相談しました結果、小売店には『正しい商品名に変えられたらどうですか』程度の指導はしてもいいだろうということになりました」との答えを受けたのは数時間後。似た色・形の容器の同じ目的を持つ製品の生産販売については「自由経済を円滑にするためには必要なこともありますから」ということだった。

■立体商標

 立体的形状による商標。新規性のある形状や、従来から認知度・識別性を有する形状(企業のマスコット-キャラクターなど)が登録の対象となる。1997(平成9)年4月、改正商標法の施行により制度が開始された。コカコーラのガラスボトル、不二家のペコちゃん像、ケンタッキーフライドチキンのカーネルサンダース像、かに道楽のかにの店舗用モニュメントなどが登録されている。ヤクルトのプラスチック容器は登録を特許庁によって却下されていたが、ヤクルト本社が訴訟を起こし知的財産高等裁判所が特許庁の審決を取り消す旨の判決を2010年11月に下した。

◎皆65ミリリットル、毎日飲む適量?

 「ヤクルト」に似た乳酸菌飲料はどれぐらいあるだろう。近くのスーパーやコンビニで集めてみた。今まで似た商品の定番だった「ローリーエース」はなぜか今回大手スーパーでもみつけることができなかったが、4種類を入手することができた。以下に「ヤクルト」を含めた5種類の乳酸菌飲料の比較を表にしてみる。

■ヤクルトとヤクルトに似た乳酸菌飲料

商品名 ヤクルト Lカゼイ390 乳酸菌のちから がんばれ元気 ピルクル
製造者 (株)愛知
ヤクルト工場
ホワイト食品工業株式会社 ホワイト食品工業株式会社 東海明治(株)
三河工場
日清ヨーク(株)
種類別
名称
乳製品
乳酸菌飲料
乳製品
乳酸菌飲料
乳製品
乳酸菌飲料
乳製品
乳酸菌飲料
乳製品
乳酸菌飲料
乳酸菌の
種類
シロタ株LカゼイYIT Lカゼイ菌 Lカゼイ菌、ビフィズス菌Bb-12 表示なし Lカゼイ菌
(NY1301株)
原材料名 ぶどう糖果糖液糖、砂糖、脱脂粉乳、香料 砂糖、ぶどう糖果糖液糖、乳製品、香料 砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、脱脂濃縮乳、脱脂粉乳、香料 ぶどう糖果糖液糖、砂糖、ぶどう糖、脱脂粉乳、酸味料、安定剤(CMC)、香料、カラメル色素 砂糖、ぶどう糖果糖液糖、脱脂粉乳、香料
無脂乳
固形分
3.1% 3.2% 3.2% 3.0% 3.1%
内容量 65ml 65ml 65ml 65ml 65ml
値段(1本あたり)の順に

 

35円

 

16.7円

 

20円

 

11.8円

 

23円


 こうして見てみると、5種類とも内容量はどれも65mlとまったく同じ、原材料も大して変わらないことが分かった。もちろん乳酸菌の種類は少しずつ違い、シロタ株はヤクルトのみの限定だ。「ヤクルト」と「ピルクル」だけが保健機能食品(特定保健用食品)をうたっている。飲み比べてくれた夫の感想はというと、味は「ヤクルト」が一番甘くて濃厚、それに一番近いのがピルクルでその他はちょっと薄めということだった。有効な乳酸菌が生き続けるためには十分な甘さ(糖分)が必要とも聞いたが、真偽のほどは分からない。
 この全商品同じ65mlという量には意味があるのだろうか? ピルクルを製造する日清ヨーク(株)に電話をすると社員らしい中年の男性が応対してくれた。量に関して、最初は「お客様の要望もありまして…」と曖昧な回答だったが、「最低毎日続けて飲んで欲しいという量ということですね」と落ち着く。

◎「本家」を意識、率直に

本家ヤクルトの5本パック

本家ヤクルトの5本パック。近所のスーパーでは165円で売っている

 ヤクルトを意識しているかと単刀直入に聞いてみると「そりゃあ私が小さい時からヤクルトはありましたからねえ。していないと言ったらうそになります」という率直な応が返ってきた。ピルクルは1000mlパックをはじめ様々な量の乳酸菌飲料を製造している。それでも65ml容器のものが売れるということは「ヤクルト」効果なのかもしれない。「ヤクルトと比べてピルクルの一番のおすすめはどこですか?」と尋ねると「うちは他社さんと比較はしておりません。こちらはこちらでよい製品を提供していく、それだけです」と言われた。
 5種類の容器の形状について、話をもどそう。4つの製品はヤクルトと比べると溝が1本多かったり浅かったり広かったりというだけの違いで、やはりどう見ても無理矢理わずかな差を施したとしか思えない。商品名が無ければ私には区別がつかない。しかし、夫に目をつぶってもらって5本の空容器を手で探り「ヤクルト」見つけ出せるか試してもらったところ、いとも簡単に「ヤクルト」を当てた。さすがに「ヤクルト」フリークだ。

◎静観は大企業の余裕?

 それにしても、ここまで「ヤクルト」を意識した商品が多数製造販売されていることをヤクルト本社はどう受け止めているのだろう。「お客様相談センター」にダイアルし話を聞いてみた。控えめな電話担当者の声は無駄なことは一切語らず「(容器の立体商標登録が認められた現在でも)今のところ(似た形の乳酸菌飲料を製造販売している)他社さんに何か動きを起こすということは考えていないと聞いております」「今販売中の製品だけでなく、今後生産される商品につきましても(他社に)何かするということはございません」「こちらは今の(容器の)形を大切にこれからも販売していきたいと思っております」と丁寧に繰り返すのみだった。元祖「ヤクルト」を長年扱ってきた大手会社の余裕のようなものが感じられた。

◎漂白剤にもそっくりさん

キャップと容器の色はほぼ同じ。波打った切れ込みのデザインも似ているキッチンハイター128円(右)と台所用漂白剤98円

 同じ目的の製品が似たような色・形の容器で売られているのは、「ヤクルト」に限ったことでない。その一例が台所漂白剤である。容器とキャップまでもがほとんど同じ形、色である。デザインであろう溝の形状も似ているのだから、消費者としては判別がつきにくいことはつきにくい。だが一目でその商品の使用目的が判断できるという利便性があると言えなくもない。消費者はぱっと見て定番商品とそっくりのその商品の用途を知ることができるのだから。
 とはいえ、どうにも納得がいかず、かながわ中央消費生活センターにも問い合わせたが、全くもって明瞭簡潔かつ的確な回答が返ってきた。

—別の商品名を表示する小売店に指導は必要ないのか?
 消費者が商品を選択する際に表示等は大きな判断材料となる。当該商品名を類似品の代名詞として使用したのであれば、販売方法が法律に抵触する可能性があると思われる。販売店の具体的な名称、所在地、購入日を連絡いただきたい。

 

—同じ形態の容器の同種製品が多く出回っていて消費者が混乱すると思われるが問題ないのか?
 特に特許等がない限り使用できる。消費者が商品を選択する際の情報は、加工食品の場合、一般的な名称、原材料、期限表示、製造社名などが容器や包装に記載されているので参考となる。

◎特許ない限り法的に可

—類似形態容器の製品が多い理由をどのように理解されているか?
 商品により使用できない容器の規定はあるが、特別な場合を除き類似の容器を使用することに法的な規制はない。食品容器は消費者の利用形態を基本に生産者と消費者の双方の利便性や合理性を考慮したものと思われる。

 

 今回、家庭で一般に購入する商品の中に、別の製品であるにも関わらず、見た目がそっくりな商品が多くあることを知った。それは消費者にとっても利点があると言えなくもないが、ある製造会社がデザイン、生産したものを他社が似せて作り、安く売っていいのかという疑問も湧く。現にヤクルト本社が、容器の形状について長年「立体商標」を主張してきたということがそのすべてを物語っているのではないか。
 消費者は、商品に何を求めるのか? ブランド名、質、効果、値段…多くの要素を瞬時に判断しながら消費者は買い物をしている。似た色、形の商品については多くの消費者がすでに気づいていたことではあると思うが、もう一度それが適正かどうか考えてみてはどうだろう。