高校生の皆さん、自分のこととして考えて
9条踏みにじり戦場へ向かう
“集団的自衛権”
高校生のみなさん、「憲法9条」って知ってますか。そう。日本はもう、永久に戦争はしない、と「戦争放棄」をうたった日本国憲法第9条のことです。では、「戦後70年」という言葉は聞いたことがありますか。戦後というのは、日本がアメリカや中国などと戦った太平洋戦争に負けた1945年(昭和20)から、来年2015年で70年が経つということです。太平洋戦争で日本は、民間人80万人を含む310万人の犠牲者を出しましたが、この70年間、日本は一人の戦死者も出していません。それは、憲法9条を持つ日本が、他国と戦争をしなかったからです。一方アメリカは、その後も朝鮮戦争、ベトナム戦争でそれぞれ5万人以上の戦死者を出し、21世紀になってからもアフガニスタンやイラクでの戦争で何千人という命を失っています。日本政府はいま、この憲法9条の精神を踏みにじり、日本を戦争ができる国にしようとしています。戦場に行くのは首相や防衛大臣ではありません。20代、30代の若い世代です。戦争に参加すれば犠牲者が出ることは避けられません。高校生のみなさん、自分たちの問題として、考えてみませんか。
(門田耕作)
✖想定、非現実的な邦人救出
〈政府が示した事例〉
自民党ホームページから■武力攻撃に至らない侵害への対処
(1)離島等における不法行為への対処(2)公海上で訓練などを実施中の自衛隊が遭遇した不法行為への対処
(3)弾道ミサイル発射警戒時に米艦防護
(参考)領海内で潜没航行する外国の軍用潜水艦への対処
■国連PKOを含む国際協力等
(4)侵略行為に対抗するための国際協力としての支援(5)駆け付け警護
(6)任務遂行のための武器使用
(7)領域国の同意に基づく邦人救出
■「武力の行使」に当たり得る活動
(8)邦人輸送中の米輸送艦の防護(9)武力攻撃を受けている米艦の防護
(10)強制的な停船検査
(11)米国に向けわが国上空を横切る弾道ミサイル迎撃
(12)弾道ミサイル発射警戒時の米艦防護
(13)米本土が武力攻撃を受け、わが国近隣で作戦を行う時の米艦防護
(14)国際的な機雷掃海活動への参加
(15)民間船舶の国際共同護衛
安倍首相はパネルの米艦船に乗せられている日本人を示して、「あなたのお子さん、お孫さん、家族かもしれない」と情に訴え、集団的自衛権を使う必要があると主張しました。
しかし考えてみてください。戦時に艦船で民間人を輸送するような危険なことは通常しません。戦艦は攻撃されるからです。しかも、6月16日付朝日新聞1面によると、かつて日米が軍事面で協力行動するためのガイドライン(指針)に基づいて、自衛隊が実施できる活動内容を法律(周辺事態法)で決める際、避難する日本人を米軍が運ぶ作戦は米側の意向で外されたといいます。また、東京新聞も1面で、かつて防衛庁(現防衛省)は、首相官邸の指示を受けて紛争国からの日本人避難計画を作り、情勢が緊迫して外務省が退避勧告を出した時点で韓国にいる約3万人のうち2万人は自力で国外に避難し、残る1万人も自衛隊で輸送可能だとしている、と報じました(5月18日付「半田滋編集委員のまるわかり集団的自衛権」)。
これらを考え合わせると、パネルのような想定がいかに非現実的かがわかりますね。さらに、朝鮮半島で米国が戦争するようなときには、日本にある米軍基地も当然、敵国の攻撃対象になるでしょうから、日本人の乗った米艦への攻撃を日本に対する攻撃の着手と見なして、個別的自衛権で対応できるのでは、という考え方もあります。
しかし、何よりも考えなければならないのは、集団的自衛権の名の下に先制攻撃された国は、宣戦布告されたと思って当然だということ。「それなら」と日本に反撃してくることでしょう。それは戦争の始まりです。
ここで「個別的自衛権」という、もう一つの自衛権が出てきました。後先になりましたが、二つの自衛権と日本国憲法の関係について説明しておきましょう。
✖自分で自分守る「個別」
自衛権には二つあります。「集団的自衛権」は先に説明しましたように、武力で他国を援護する権利、「個別的自衛権」は自分で自分の国を守る権利です。国際連合(国連)が、他国への武力行使を禁じた国連憲章を定めた時に、例外として認められた権利です。日本は、憲法9条で戦争と武力行使を放棄し、軍隊、交戦権も保持しないことを定めていますが、戦車や戦闘機も持つ軍隊のような自衛隊ができたために、歴代の内閣は「憲法9条は、自衛のための必要最小限度の武力を使うことは禁じていない」と解釈してきました。それが「個別的自衛権」です。一方、日本が攻撃されていない段階で、他国を助けるために武力、自衛隊を使う「集団的自衛権」は、「必要最小限度」の範囲を超え、憲法上許されないというのが、歴代内閣の考え方でした。
いま、安倍内閣が集団的自衛権を使えるようにしようとしているのは、歴代内閣が積み上げてきた平和憲法の精神を逸脱するものです。
安倍首相が記者会見で示したもう一つの事例は、PKOなどで海外に派遣された自衛隊が、武装集団に攻撃されたPKO要員や医療活動などに従事するNGOを警護(駆け付け警護)できない、という図です(事例5)。その武装集団が「国や国に準じる組織」だった場合、他国への武力行使となり憲法違反になるからです。
✖首相口約束「戦争しない」
このため事例6では、PKOが任務をやりとげるための武器使用を認めるべきだと主張しています。これが可能になると、駆け付け警護の際の正当防衛的な使用だけでなく、治安維持を目的とした武器使用が求められるようになる可能性もあります。また、紛争当事者の間に緩衝地帯を作って停戦を監視したりする国連平和維持軍(PKF)にも参加可能となり、自衛隊は戦場に赴くことになります。安倍首相は会見で、「日本が再び戦争をする国になるといった誤解があります。しかし、そんなことは断じてあり得えない。日本国憲法が掲げる平和主義は、これからも守り抜いていきます。このことは明確に申し上げておきたい」と大見えをきりました。しかし、ここまで見てきただけでも、日本が他国の戦争に巻き込まれる危険性が容易に想像できますね。
事例1〜3は、本来憲法解釈とは関係なく、警察や海上保安庁が対応すべき「グレーゾーン事態」を想定。その上で、武力行使には至らないが警察や海保が対処できない場合として提起されました。まず事例1は日本の離島に武装集団が上陸した際に、たまたま近くに自衛隊がいても、現在の自衛隊法では閣議決定などが必要で速やかに出動できないケース、事例2は公海上で訓練中の自衛艦などが、民間船舶が武装集団に襲われる場面に遭遇しても、事例1同様、迅速に警備行動に移れないケースです。これらはともに、法を改正せずに政府の発令を早める運用の改善で対処可能にすると報道されています。事例3は弾道ミサイルの発射を警戒している米艦を防護するケース。これは米国も戦争していない「平時」の行動ですが、突然日本の自衛艦がミサイル攻撃された場合に、武器を守るために反撃できるという現行法を改め、米艦と一緒に行動できる条文を追加する方向だそうです。
✖平時一緒なら戦時も一緒
「尖閣諸島にしても、海保が厳重にパトロールしているので突然上陸なんかしてこないし、たまたま自衛艦が近くにいるという想定は、頭ごしに自衛艦が武力行使できるようにしたいということ。平時だからと護衛していて、ミサイルが飛んで来たら知らないというわけにいかない。平時に一緒にいるということは、戦争になっても一緒に戦うということなんです。極めて戦争性の高い話です」6月8日、大阪市内で開かれた「集団的自衛権・『グレーゾーン事態』批判討論会」(リブ・イン・ピース☆9+25主催)で、講師役の高校教員吉田正弘さんは」と言います。「でも私なら、爆雷落とされたら魚雷を撃ちますねえ。標的の音波を頼りに飛んでいく誘導魚雷は必ず自衛艦に命中しこうコメントしました。以下続けて、吉田さんの解説などを参考に、残りの事例が本当にいま、平和憲法をねじ曲げてまで武力行使する必要に迫られているのか、安倍首相が言うように本当に戦争にならないのかを見ていきましょう。
グレーゾーンの参考は、日本の領海内で潜航する外国の潜水艦に対処するケース。洋上の自衛艦からアクティブソナーという信号音を潜水艦に当て、領海外へ出るよう警告しても従わない場合の「対処」としていますが、何がしたいのでしょう。吉田さんは「見つけられた潜水艦は普通、逃げていきます。なのに、音を当てても出ていかないなどとあり得ない想定をして、爆雷を落としてビビらせよう、という発想」と言います。「でも私なら、爆雷落とされたら魚雷を撃ちますねえ。標的の音波を頼りに飛んでいく誘導魚雷は必ず自衛艦に命中します。そういうことを始めようということです」
✖一体化、敵の攻撃対象に
次に、国連PKOを含む国際協力の事例として挙げられたのが、先に述べた「駆け付け警護」(事例5)とその「任務遂行のための武器使用」(事例6)です。ほかに事例4は、侵略行為に対抗するための国際協力として支援する場合で、これまで、他国による戦争行為と一体化するとして政府が認めてこなかった医療や物資の後方支援活動を見直したいというものです。しかし、交戦相手国にとって、他国部隊を支援する国は敵国であって、攻撃対象になります。事例7は、外国で武装集団に捕らえられた日本人を、領域国の同意を得て自衛隊が救出するケースで、その国に代わって警察権を行使したい意向です。ただ、「反政府勢力が実効支配している地域でこうした解釈が成り立つのか、疑問は残る」(6月11日付毎日新聞)と言われています。✖6/8米国の防護を想定
事例8からの八つが「武力行使」に当たり得る活動です(右に引用した東京新聞の図参照)。集団的自衛権云々は、本来はここからの8事例が問題なのですが、15事例の最初に、尖閣諸島での中国とのトラブルやPKOに当てはめてことさら危機感をおあり、武力行使の必要性を印象づけるつもりでは、との見方もあります。それはともあれ。事例8は冒頭述べた、日本人の母子が米艦で救出されるケース。安倍首相が折に触れて口にする「国民の命・安全」が出てくる唯一の事例で、「これが一番人道的な例」と吉田さんは皮肉りましたが、そう、8事例のうち六つまでが、国民よりも、密接な関係にある米国を防護するという話なんです。
以下、事例9は武力攻撃を受けている米艦の防護、事例10は敵国に武器を運んでいる不審船を強制的に止めて積み荷を調べるケース。戦時に米艦からの要請を受ける想定ですが、いずれも戦時の日本の行動になりますから、敵国から見れば日本が参戦してきたのと同じです。日本とも戦争になるでしょう。
✖弾道ミサイル撃墜無理
事例11は日本の上空を横切り米国に向かう弾道ミサイルを撃ち落とすというのですが、「現在のミサイル防衛(MD)システムでは、技術的に対応が難しい」(5月28日付毎日新聞)と言われています。吉田さんは「近くにいて、打ち上がった瞬間に探知したら撃ち落とせるかもしれないが、その前に敵国にボコボコにやられる。リアリティーが全然ない」と一蹴しました。事例12は、朝鮮半島での戦争を想定し、弾道ミサイル発射を警戒している米艦を防護するケース。そもそも朝鮮半島で戦争が起こり、米国が参戦した際には米軍基地のある日本も攻撃を受ける可能性は大きく、個別的自衛権で対応できるという指摘もありますが、先に、平時の護衛(事例3)も戦争性が極めて高いことを述べましたので、何をかいわんやでしょう。事例13も同様。米本土が武力攻撃を受けているときに、日本近隣で作戦を行う米艦を守るといいますが、戦闘状態にある米艦を防護するというのですから、日本が戦争に参加することになります。
✖機雷除去、上陸の露払い
事例14は日本周辺ではなく、中東から日本への海上交通路(シーレーン)に機雷がまかれ、日本へ原油を運ぶタンカーに危険が及ぶ場合に、自衛隊が出かけていってその機雷を取り除くことを考えています。しかし、機雷をまいたり戦時に取り除いたりすることは、国際法上戦闘行為にあたります。吉田さんは「戦争になったらタンカーは通りません。戦時に機雷を掃海するのは、上陸作戦の露払いとしてやりますよ、という行動」とコメントしました。安倍首相は「戦闘行為としての武力攻撃とは違う武力行使だ、と言い張った」(6月19日付朝日新聞)そうですが、筋の通らない理屈だと思いませんか。最後の事例15「民間船舶の国際共同護衛」は、シーレーンで民間船を各国が共同して守る想定ですが、海外での武力行使が憲法9条で禁じられている日本が参加することはできません。自衛隊がソマリア沖で行っている海賊対策の活動は、「国や国に準ずる組織」に対するものではない警察行動とされています。政府は、日本の船も守られる活動に日本が参加しないのは「ただ乗り」批判も出ると必要性を訴えているそうですが(6月21日付毎日新聞)、もし共同護衛に参加すれば、攻撃を仕掛けた国と一戦を交えることになるでしょう。
以上、15事例を見てきましたが、どのケースも日本が戦争に巻き込まれる危険性が極めて高いことが分かっていただけたでしょうか。
✖憲法解釈、閣議で決定
政府はこれまで、憲法9条のもとで武力行使ができる条件について、①我が国に対する急迫不正の侵害がある②排除のために他の正当な手段がない③必要最小限の実力行使にとどまる——の3要件すべてが当てはまるときに個別的自衛権が使えるとしてきました。ところが今回自民党は、集団的自衛権の行使を実現するため、①を「他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるおそれがあること」と見直したものを、「個別」か「集団」かを明記せずに「武力の行使」の新3要件案として公明党に提示しました。新聞報道によると、政権与党の座を失いたくない公明党は、3要件案の「権利が根底から覆されるおそれ」の「おそれ」を「明白な危険」に、「他国に対する武力攻撃」の「他国」を「密接な関係にある他国」に、それぞれ文言を修正しただけで案を受け入れたといいます(6月25日付朝日新聞など)。これで、7月初めにも、憲法9条のもとで海外での武力行使ができるという解釈を、全大臣の合意で内閣の意思を決める「閣議決定」として採択する運びになりました。
大臣だけで決めるのですから、有権者ら国民の声は反映されません。朝日新聞の世論調査(6月)で56%、共同通信で55%(同)、毎日新聞で54%(5月)、日経新聞・テレビ東京の調査で51%(同)の半数を超える集団的自衛権の行使反対意見は届きません。決定に基づき、自衛隊が海外で武力行使できるようにする法律改正案が秋からの国会に順次提出され、多数決で勝てる議員数を擁する与党の賛成で可決・成立し、どんどん戦争のできる国になっていくわけです。
✖米の軍事行動、国益優先
そもそも集団的自衛権とは、「不正に攻撃されて危機に陥った米国を防護するために日本の資源を提供したい」という意思の表れであって、「日本国民を助けるために米国に協力する」という議論で第一義的に正当化されるものではない、と指摘されています(篠田英朗・東京外国語大教授「集団的自衛権と国際法」6月1日付朝日新聞)。一方、「米国の軍事行動は米国の国益にかなうかどうかが基準」で、「自衛隊が米国のために血を流した、ならば米国も、なんて人情話」のような世界ではない(元内閣官房副長官補・柳沢協二氏)とも言われています(6月17日付毎日新聞)。✖殺し殺される覚悟あるか
高校生のみなさんは、どう思われますか。それでも、人を殺し、人に殺されるかも知れない戦場へ行く覚悟がありますか。自衛隊に入らなければ自分には関係ないと考えていませんか。あなたが行かなくても誰かが他国に行って戦い、争いは拡大し、ほら、70年前の太平洋戦争の時も、大阪や東京の大空襲、広島や長崎への原爆投下で、沖縄では実際に米軍が上陸してきて、兵士ではない民間人が何十万人も殺されたではないですか。この紙面が届く頃、残念ながら閣議決定が下され、日本の平和政策は百八十度転換してしまっていることでしょう。しかし、ここで黙ってしまっては安倍政権の思うつぼです。武力行使を可能にする法律改正などには反対の声を上げていきましょう。憲法の解釈が一内閣で変えられるなら、近い将来にきっと、安倍内閣の解釈をまた変えて、もとに戻すことだってできるはずです。それは、日本国憲法の前文で「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意」した私たち国民が、いまこその主権を行使しなければいけないときだからです。
✖憲法改正の最短距離か
先に事例8の解説で引用した東京新聞「まるわかり集団的自衛権」の筆者半田滋編集委員は6月14日、東京・原宿で開かれた講演会「どこに行くのか、自衛隊!」(ふぇみん婦人民主クラブ主催)で、「集団的自衛権を行使するということは、国民が死ぬということ」と解説しました。集団的自衛権を名目にアメリカが参戦したベトナム戦争では5万人以上の兵士が戦死し、その何倍もの負傷者が出ています。その年金やリハビリなどに責任を負うのは、全米に28万人の職員がいる退役軍人省です。それが戦争をする国のかたちだというのです。「国民が死んで国のシステムが変わるということ。安倍首相はそこまで覚悟しているのか」一方で、「このまま行けば、憲法を変えることなく戦争のできる国になりますが、憲法を変える最短距離かも知れない」と危惧しました。憲法9条が空文化し自衛隊が戦争するようになれば、自衛隊を国防軍にしてもいいのでは、身の丈に合った憲法にすればいいのでは、といった話が出てきやすいというのです。「この流れに対抗するのは簡単ではない。いま解散なんかされたら憲法解釈の変更にお墨付きを与えることになるし、憲法改正だってできちゃうかもしれない」とも。
✖裏では“集団安保も合憲”
6月末、集団的自衛権について政府が国会などで説明する際の想定問答が作られていたことが明らかになりました(6月28日付朝日新聞など)。それには、国連決議に基づいて多数の国が集団で侵略国を制裁する「集団安全保障」でも、「憲法上の武力行使は許容される」と明記されています。集団安保は、個別的自衛権でも集団的自衛権でもなく、つまり必要最小限度の自衛のためではなく、「平和を乱した悪い国をよってたかってやっつける」武力行為です。公明党の反発で閣議決定案には明記されなかったのですが、裏ではきっちり準備していたのですね。これが「本音」というものでしょう。首相はこれも戦争ではない、というのでしょうか。